最近よく聞く「過払い金」とは何か

最近よく聞く「過払い金」とは何でしょう。

まず、借金をした人(債務者)は、お金を貸してくれた相手(債権者)に対して、対価として金利を上乗せして返済することが通例です。

この金利は、貸主と借主の合意があればいくらでもよいのですが、借主の立場の方が弱いので無制限にしておく訳にいかず、利息制限法によって上限が定められています。

借金が10万円未満の場合……年20%
借金が10万円以上100万円未満の場合……年18%
借金が100万円以上の場合……年15%

しかし、数年前までの消費者金融では28%の金利で貸し出すことが普通だったのです。

これは、利息制限法の上限を超えた利息でお金を貸しても、法律上、刑事罰が科せられなかったからです。

でも、出資法というもう一つの法律の存在があり、そこでは利息の上限が年29.2%まで認められています。

これを超える利息で貸し付けを行ったら、懲役や罰金などの刑事罰が科されます。

利息制限法と出資法の区別が曖昧で、2010年6月18日施行の改正貸金業法まで、消費者金融は誰に対しても、利息制限法の上限より高く、出資法の上限よりも低い金利で貸し出しを行っていました。

それを「グレーゾーン金利」といいます。

例えば、180万円を、業者にいわれるまま年29%で借り、毎月8万円返済したとします。

金利がなければ22.5ヶ月で返済が終わりますが、金利があるので34ヶ月かかりました。

総返済額はおよそ262万円でした。

ところが、利息制限法の上限に則って年15%で借りていたら、総返済額は212万円で済んだことが分かりました。

既に支払った262万円から本来の支払額の212万円の差額が50万円で、これがいわゆる「過払い金」です。

過払い金請求で50万円が手元に戻ってくるというわけです。